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シティヘブン(東京地区)のプラン変更

東京地区以外は確認していないので、分かりませんが、シティヘブンネット東京においては5月掲載からプランが変更されます。
ざっくり言えば「ジョブヘブン」なる男性求人が上位プラン必須となり、コース細分化による実質値上げと考えてよいと思われます。

当社顧客より「独占禁止法の抱き合わせ販売に抵触するのではないか?」と質問がありました。
当社の見解としては「セット販売」として合法に成立してるのではないかと言うことをお伝えしました。
まあグレーではありますが、黒とは言えないでしょう。

独占禁止法第19条に抵触する抱き合わせ販売のケース

公正取引委員会では、「相手方(消費者)に対して、不当に商品または役務の供給に併せて他の商品または役務を自己もしくは自己の指定する事業者から購入させ、その他自己または自己の指定する事業者と取引するように強制する」場合は、不公正な取引方法に当たるとしています。

抱き合わせ販売とは主に「人気商品」と「不人気商品」をセットにして販売することをイメージされる方が多いと思います。このケースで考えると、人気商品を買うためには、不人気商品も買わなければいけないという点で消費者に不利益が発生することが問題です。また不人気商品の販売数を稼ぐために抱き合わせが利用されるとなると、不人気商品を販売する他の競争業者を排除することにもつながるのがが2つ目の問題点です。しかし、商品同士が密接にかかわっている場合と、個別に購入選択できる場合は不当な抱合せ販売とはなりません。

独占禁止法の趣旨は
1私的独占
2不当な取引制限
3不公正な取引方法

媒体としての営業姿勢はともかく「シティヘブン」はあくまで性風俗カテゴリーのセット販売ですので、独占禁止法の抱き合わせ販売に抵触しないのではないかと言うのが現在の当社の見解です。

それと身も蓋もない話をすると、天下の「リクルート」様の話なら公正取引委員会が取り合ってくれるでしょうが、性風俗媒体ごとき・・・と言う感じがします。

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