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待機所が無くてもデリヘルの届出は可能です。

デリヘル開業希望の方で「無店舗型性風俗特殊営業」届出について勘違いをされている方が結構いらっしゃるので、この場で改めて説明します。

届出をする事務所は必ず必要です。所有者の承諾書もしくは自己所有物件であることの証明がされない場合は受理されません。
ややこしいのはサブリース物件で、この場合所有者と賃貸人双方の承諾書が必要です。

無店舗営業と言うぐらいですから、待機所の届出は義務づけられておりません。もちろん事務所兼待機所という形で届け出ることは可能です。

物件が駅前や繁華街、ホテル街などから離れているとそこに待機所を設ける意味は薄れます。
また都市部でよくある狭小物件(机を置いて電話を引いたら、いっぱいの部屋)を承諾付きで結構な家賃で貸し出すようなところを借りると当然待機するスペースなどありません。

つまりキャストは自宅待機もしくは出入り自由のネットカフェなどの外待機でも営業ができると言うことです。

実際、待機所なしで運営可能なのか?

待機所なしでも通用するのか、これは派遣エリアや店の形態によります。

予約中心の店やさほどオーダーの多くない高級店であれば成り立ちます。オーダー時女の子をピックアップする環境(いつでも車で動ける)を用意すれば良いのです。
一定のホテル街だけを市場とする場合だと外待機の自力移動でも成り立たないことはありません。

ただし、上記のような店でも待機所があるに越したことはありません。
固定場所があった方が採用やその後のキャスト管理に有利に働くことは間違いありません。

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