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お客様から風営法に関するお問い合わせを沢山いただいておりますが、誤解されている方も多いようですので、この場を借りて説明させていただきます。
まず風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」に対する略称です。
風俗営業と定義されるもので下記に挙げるものは許可制です!
・キャバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 – 女性が接待するクラブなど
・雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなど射幸心をそそる遊戯施設
そして「性風俗特殊営業」については届出制です!
つまりキャバクラは許可制ですが、デリヘルは届出制と言うことになります!
なぜこんなわかりにくい事になっているのか。
日本人らしい発想で、良いとは言えないが悪いとも言わないということです。
性風俗は公に認可しているわけではない、許可はしないが、営業届出を受理し、その存在は把握しているという建前なのです。
ちなみにピンクサロンは前者です。風営法とはかくもグレーなものなのです。
たまにこんな問い合わせをいただきます。
Q「すでに営業を停止をしているのだが、風営法の許可・届出だけを売りたい」
A「ただの紙切れですので1円にもなりません。それどころか廃止届を出さないと違法になりますので、すぐに廃止届を出してください」
風営法の許可、届出はあくまで一代限りのものです。
届出人の変更はできません!
ただし、法人譲渡の場合、許可・届出は継続しますので、代表者変更の手続きにより営業継続可能です。
ですから、当社案件で個人営業のデリヘル店の営業権を購入された場合、売主の廃止届と買主の開業届をほぼ同時申請することになります。
前の個人の風営法届出をそのまま引き継ぐわけではありません。
ソープランドやファッションヘルス、ホテルヘルスなど新規開業の難しい業態については営業権を買うというよりは法人を買うと言うことになります。