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まず消費者庁ホームページから抜粋します。
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。
景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。
個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。
政府は9月28日、景品表示法が禁じる不当表示に「ステルスマーケティング(ステマ)」を追加しました。違反した場合は再発防止を求める措置命令の対象とする。悪質な場合は懲役刑などの刑事罰が科される可能性もあるとしています。
我々の業界における日常的なステマと言えば
➀口コミ依頼
➁体験記作成
➂掲示板への書き込み
などが思い浮かびます。
まあ遠回りにやっている方はメーカーと違い問題化することはあまりないでしょう。
はっきり言って世間の認知度が低い業界です。
気になるのは「口コミ」を書いたら割引やクーポン発行を謳っているお店です。オフィシャルにがっつり目立つように出ているお店は尚更です。
見ている人に広告と言わず、金員を提供して口コミを書いてもらうので、不当表示に抵触する可能性があります。
今のところ各媒体から具体的対応が発信されていませんので、業界的にはあまり関心を寄せていないかもしれません。